【更新情報】

関東1都6県の資源持ち去り禁止条例の施行状況について

古紙持ち去り根絶関連情報

当会では、これまで都内の持ち去り禁止条例について継続的に調査を行ってきましたが、昨年9月に、東京都以外の6県(区市部まで)についてもウエブサイトからの調査を実施しました。
その結果、県により条例内容に傾向があること、人口ベースでみると全体の約85%が条例施行している等が判明しました。このことで持ち去り被害が関東一円に広がっていることがわかります。以下その概要を報告します。

■条例の施行状況

 関東1都6県(23区・市)では、世田谷の最高裁判決以降、被害の拡大とともに多くの自治体が持ち去り禁止条例を施行しています。

 人口ベース(各自治体の住民数の計)では、全体で85%が条例施行。県別では埼玉県(95%)、茨城県(91%)、東京都(88%)が9割近い。→都市部や人口密集エリアで持ち去り行為が横行していることがうかがえます。

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■条例内容別の施行状況

1.所有権の明示

 排出された資源物の帰属が自治体にあるとするのは全体の約半数でした。

 そのうち特に多いのが埼玉県と茨城県。

2.集団回収

 行政回収だけでなく、集団回収からの持ち去り行為も禁じる条文を設けている自治体は1割弱でした。東京都と栃木県の自治体では2割前後と比較的多い。

3.罰則

(1)氏名公表

 氏名公表は約2割の自治体が規定しています。特に東京都は6割近くと多い。他方、埼玉県・神奈川県・群馬県ではありませんでした。

(2)過料・罰金

 約半数の自治体が罰金20万円以下を規定しています。そのうち神奈川県と東京都が8割前後と高い。常習者に限り罰金を50万円以下としているのが、世田谷区と板橋区でした。

■その他-条例による取締りの限界

 取り締まるための要員や態勢整備にかかる費用を理由に条例制定にまで至らない自治体もありました。

区市部の禁止条例施行の拡充で持ち去り取締の包囲網がより強固になっていると考えられる。しかし、氏名を定期公表するS区では、禁止命令書の交付を46回受けている者が1名、2から30数回受けている者が4名もいる。また、A区では、口頭注意の件数が8年間で2万件を超えている報告もあり、常習者に対しては条例による取り締まりは限界があるといわざるを得ません。

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